発電機の励磁損失への対処方法

磁気損失後の発電機の記号:

(1)発電機の固定子電流と有効電力は一瞬低下した後急激に上昇し、比率が増加して振動し始める。

(2)発電機が磁気を失った後も、ある程度の有効電力を生成し、送られる有効電力の方向は変わらないが、電力計の指針は周期的に振れる。

(3)固定子電流が増加し、電流計の指針も周期的に振動する。

(4)送電無効電力から吸収無効電力に至るまで、指針も周期的に振れ動きます。吸収無効電力量は、磁気損失前の無効電力量にほぼ比例します。

(5)回転子ループは交流電流とすべり周波数の交流起磁力を誘導するため、回転子電圧計の指針も周期的に振動する。

(6)回転子電流計の指針も周期的に振動しており、電流値は磁気損失前よりも小さくなっています。

(7)回転子回路が開いているとき、回転子本体の表面に一定の渦電流が誘導され、回転磁界が形成され、一定の非同期電力が発生する。

11.25

プロセス:

(1)磁気保護作用が喪失した後、励磁モードの自動切り替え、能動負荷の低減が無効となりトリップに作用し、事故停止処理に応じて動作する。

(2)磁気スイッチの誤作動により磁気喪失が発生した場合は、直ちに磁気スイッチを一致させる必要があり、一致が失敗した場合は、発電機は直ちに切断されます。

(3)磁気喪失の原因が励磁レギュレータAVRの故障である場合、AVRを直ちに動作チャネルから待機チャネルに切り替え、自動モードを手動モードに切り替える。

(4)発電機が磁気を失ってトリップしない場合は、有効負荷を1.5分以内に120MWまで低減し、磁気喪失後の許容運転時間は15分とする。

(5)磁気の喪失により発電機が振動する場合は、発電機を直ちに取り外して停止し、励磁回復後に系統に再接続する必要がある。

発電機が磁気を失って非同期に動作する場合、一般的な処理原則は次のとおりです。

(1)励磁なしでは運転できない発電機は、機器の損傷やシステム事故の発生を防ぐため、直ちに系統から外す必要がある。

無励磁運転が可能な発電機の場合は、無励磁運転規定に従って以下の操作を実施してください。

1、有効電力を許容値まで急速に下げます(工場の磁気損失で指定された電力値は、メーターの振幅の平均値と一致します)。このとき、固定子電流は定格電流の周りで振幅します。

2、磁気スイッチを手動で切断し、自動電圧調整装置と発電機強制励磁装置を終了します。

3、発電機のその他の正常動作に注意し、固定子電流と無効電力値​​が規定を超えている場合は、必要に応じて、発電機の許容過負荷規定に従ってください。

4、励磁システムを迅速かつ慎重に検査し、作動中の励磁機に問題がある場合は、すぐにスタンバイ励磁機を起動して励磁を回復する必要があります。

5、工場の分岐の電圧レベルに注意し、必要に応じてスタンバイ電源接続に注ぐことができます。

6、規定の無励磁運転時間内に、ユニットを励磁状態に復帰させることができない場合、発電機をシステムから切り離す必要があります。大容量発電機の磁場損失はシステムに大きな影響を与えます。そのため、通常、試験が確定する前に発電機を無励磁状態で運転することはできません。国内の300MW発電機セットには、低磁界保護装置と磁気損失保護装置が装備されています。保護装置のワードシステムが振動時に誤動作しないようにするため、磁気損失保護の制限時間を1秒に設定しています。発電機が磁気を失った場合、0.5秒後に磁気保護動作が不十分であるため、発電機は自動励磁から手動励磁に切り替えられ、スタンバイ励磁電源が稼働します。発電機の励磁回路に故障がない場合、発電機は同期状態に引き込まれ、通常の作業を再開できます。

スタンバイ励磁が作動開始後も発電機の磁気損失が除去されない場合、Sの後、磁気損失保護動作により発電機はシステムから切り離されます。発電機の磁気損失は発電機とシステムに悪影響を及ぼし、システムへの影響は以下のようになります。

1、システムの無効電力差を作る。

2. 他の発電機に過電流を引き起こす。発電機自体への影響は、(1) 回転子損失が増加し、回転子が局所的に加熱される。(2) 発電機が交流非同期電力の影響を受けて振動する。

 

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投稿日時: 2024年11月25日