ディーゼル発電機は通常、高層ビル、ビルの1階、または地下室などの機械室に設置されます。機械室の設置には、火災安全を確保するための細心の注意が必要です。この記事では、ディーゼル発電機の機械室における火災安全対策について検討します。
1.機械室は、耐火限度2.00h以上の耐火壁と耐火限度1.5h以上の耐火床を使用し、他の部分と分離する必要があります。
2. 高層建築物においては、ディーゼル発電機室に燃料貯蔵室を設け、燃料貯蔵総量は8.00時間分の需要量を超えず、または燃料タンクの1日当たりの容量が1m³を超えてはならない。燃料貯蔵室と発電機は耐火壁で仕切られなければならない。耐火壁に扉を設ける必要がある場合は、自動閉鎖可能なA級耐火扉を設置すること。
3. 非高層建築物においては、機械室及び日常燃料タンクの耐火レベルはレベル1とする。
4. 自動火災報知設備及び自動消火設備を設置すること。
5. 機械室および制御室の照明回路は防火配電回路に接続する必要があります。
6. 機械室には消火設備を備えなければなりません。
公共の建物の 1 階にディーゼル発電機室を建設する予定の場合は、考慮すべきいくつかの火災安全規制があります。
1. 機械室の外側には消火栓、消火ホース、消火器を設置する必要があります。
2. 機械室内には油消火器、粉末消火器、ガス消火器を備えること。
3. 目立つように「禁煙」の標識と「禁煙」シンボルを表示する必要があります。
4. 機械室内に乾燥砂プールを設置する必要があります。
5. 機械室は燃料貯蔵エリアから隔離する必要があります。
機械室の場所を選択する際には、次の点に留意する必要があります。
1. 配線を容易にし、ケーブル長を短くし、エネルギー損失を減らすために、機械室を変電所の近くに配置します。
2. 地下室に設置する場合は、換気や排煙をスムーズにするため、外壁の横に設置するようにしてください。
3. 発電機セットの吊り上げ、運搬、点検の利便性に留意してください。一般的には駐車場の出入口を運搬経路として利用できますが、経路が要件を満たさない場合は、吊り上げ穴を確保する必要があります。
火災予防対策は次のように実施する必要があります。
1. 機械室には油消火器、粉末消火器、ガス消火器を備え付ける必要があります。
2. 消火栓、消火ホース、消火器は機械室の外に設置する必要があります。
3. 機械室の周囲に目立つように「禁煙」の標識と「禁煙」のシンボルを表示する必要があります。
4. 機械室内に乾燥した砂のプールを設置する必要があります。
5. 燃料貯蔵エリアは隔離する必要があります。
6. 発電機セットは建物や他の機器から少なくとも 1 メートル離し、十分な換気を保つ必要があります。
7. 機械室には非常照明と非常標識を設置する必要があります。地下にある場合は、独立した換気システム、火災警報装置、防火設備も設置する必要があります。
投稿日時: 2024年3月6日